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保釈とは

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このページはこのような方を対象としています。

  • 息子が小田急線向ケ丘遊園駅で詐欺の受け子として川崎市多摩区枡形にある多摩警察署に逮捕されました。その後、何度か追起訴され、半年以上も警察署の留置場にいます。おれおれ詐欺は保釈が認められにくいと聞いていますが、なんとかならないでしょうか。
  • 息子が小田急線大和駅で強制わいせつをして大和市中央にある大和警察署に逮捕・勾留され、起訴されました。もうすぐ、大学の夏休みが終わるので、釈放されなければ、授業に出ることができません。示談をすれば、保釈が認められやすくなると聞きましたが、本当でしょうか。
  • 夫がJR東海道線大磯駅で大麻を譲り受けたとして、中郡大磯町国府本郷にある大磯警察署に逮捕され、起訴されました。夫に前科はなく、私が身元引受人となることができますので、保釈をお願いしたいと思います。ただ、保釈金がいくらくらいかかるか不安です。減額などはできるのでしょうか。

Q 現在、息子が座間警察署の管内で起こした事件で起訴され、勾留が続いています。裁判中に釈放される可能性はないのでしょうか?

起訴された後の勾留は、裁判が続く間続き、場合によっては、数か月から数年という長期に及ぶ可能性があります。
しかし、「保釈」が認められると、勾留中にもかかわらず、釈放が認められるのです。
被告人にとって、自分が釈放されるかどうかは、肉体的にも精神的にも大きな影響があります。被告人が、裁判に臨む準備を充分に行うためにも、できる限る自由の身でいることが重要です。保釈の実現は、弁護士の行う活動の中でもとても大切なものとなっています。

ちなみに、保釈は、起訴後の勾留が行われているときに認められ得るものです。起訴前の勾留については、認められません。

Q 保釈とは

保釈とは、保釈保証金の納付を条件に、勾留されている被告人を釈放する手続きをいいます。
裁判所によって保釈が認められると、被告人は座間警察署をはじめ、警察署の留置場や拘置所から釈放され、自宅等に帰ることができます。公判には、そこから通うことになります。

保釈保証金は、事件ごとに裁判所が定めます。保釈中、逃亡・証拠隠滅・約束事項への違反等があると、保釈保証金は没収される可能性があります。このようなことがなく裁判が終了すれば、有罪無罪に関わらず、全額返還されます。

保釈保証金の金額を決定する際には、事件の重大性や被告人の資力が考慮され、逃亡等に及ぶことがないよう、十分なプレッシャーとなる額が定められます。一般には、最低でも100万円~150万円になることが多いです。ただ、事件によって、その額はかなり大きく変動します。弁護士に相談し、適切な見通しを立て、なるべく定額で済むよう掛け合ってもらうようにすると良いでしょう。

Q どうすれば保釈が認められますか?

保釈には、「必要的保釈(権利保釈)」「裁量保釈」「義務的保釈」の3種類があります。

必要的保釈(権利保釈)

被告人といえども、有罪の判決を受けるまでは「無罪」と考えられます。(無罪推定の原則)。長期にわたる身柄拘束は、被告人に大きな肉体的・精神的ダメージを与え、その社会的信用も傷つけます。「無罪」である被告人を、このような過酷な状況に置くことは、できる限り避けなければなりません。
そこで、保釈の請求があった場合には、以下のような例外的な場合を除いて、原則保釈を認めることになっています。

例外的な場合

  • ① 今回の事件が一定の重大犯罪である場合
  • ② 一定の重大犯罪の前科がある場合
  • ③ 常習犯と認められる場合
  • ④ 証拠隠滅を行う可能性が認められる場合
  • ⑤ 被害者など、証人として出廷するであろう一定の者を脅したりする可能性が認められる場合
  • ⑥ 被告人の氏名又は住居が分からない場合

実務上、必要的保釈(権利保釈)の請求が却下される理由として多いのは、証拠隠滅を行う可能性があるということです。とくに、共犯事件の場合、口裏合わせや、共同での証拠隠しのおそれがあるとして、なかなか保釈が認められません。振り込め詐欺や営利目的の覚せい剤事件といった、大規模な組織的犯罪の場合には、とくに厳しくなってきます。

権利保釈を獲得するためには、弁護士と相談の上、証拠隠滅の必要性も可能性もないこと(捜査段階で罪を認めて自白し、共犯者・被害者を含む関係者と内容が一致した供述調書が作成されており、公判で証人尋問等が行われる予定がないことなど)、などを根気強く主張していく必要があります。
また、弁護士を通じて親族や身元引受人となってもらえる人と連絡をとり、充実した内容の保釈請求書を裁判所に提出することが有効です。

裁量保釈

上述した①ないし⑥に該当する事由があり、必要的保釈が認められない場合でも、裁判所が適当と認めるときは、裁判所の裁量で保釈がなされる可能性があります。これを裁量保釈といいます。裁量保釈は、保釈の必要性が高く、身元・住所もはっきりしているような場合に認められます。

裁量保釈の決定にあたっては、事件の性質、犯行の態様、犯行に至った事情、被告人の性格・経歴、家族関係・職場環境などが考慮されます。裁量保釈の決定を得るためには、例えば、被告人が通院を必要とする病気にかかっていることを証明する診断書や、被告人の宣誓書などを提出して、保釈の必要性と相当性を訴えることが考えられます。また、これ以上会社を休むと解雇される可能性が高いといったことも保釈の必要性を主張する理由となり得ます。

実務上、権利保釈は認められないが裁量保釈は認められるとされる事例は多数あります。ただ、裁量保釈が認められる条件については、はっきりとした基準があるわけではありません。保釈事案を多数扱ったことのある弁護士にアドバイスを受け、適切な見通しを立てる必要があります。

義務的保釈

勾留が不当に長くなった場合には保釈を認めなければならないとされています。ただし、この義務的保釈が認められることは実務上まれです。

Q アトム横浜の弁護士とともに歩む、保釈への道のり

保釈請求書の作成

保釈の手続きは、被告人側から、裁判所に対して「保釈請求書」という書面を提出することから始まります。この保釈請求書の作成は、アトム横浜の弁護士が付いている場合は、アトム横浜の弁護士の仕事です。保釈は、ただ請求すれば認められるというものではありません。上述したとおり、保釈が認められるためには、法律的な要件をクリアする必要があります。アトム横浜の弁護士が保釈請求書を作成する際は、法律の専門家として、より緻密な書類作成が可能になります。

身元引き受け環境の整備

また、保釈は、ただ保釈請求書を提出すれば認められるというものではありません。裁判官に「この被告人なら釈放しても大丈夫だ」と思わせることが必要です。そのため、保釈請求書には、関係者の身元引受書やその他の資料を添付することになります。この添付資料の作成もまた、アトム横浜の弁護士の仕事です。アトム横浜の弁護士が保釈の請求に関与した場合は、身元引受人や保釈後の住居を確保・調整し、また被害者と示談を成立させるなど、罪証隠滅や逃走を疑わせる事情を除去して、保釈の獲得に努めます。

裁判官との直接面談

また、アトム横浜の弁護士であれば、保釈請求書を提出した後に、保釈を判断する裁判官と直接面談することができます。裁判官との面談においては、書面では伝えきれなかった諸々の事情を説明したり、保釈保証金の金額ができるだけ安くなるように調整するなど、直接面談ならではの活動を行います。

保釈保証金の裁判所への納付

保釈の決定が出ても、保釈保証金を裁判所に納付しなければ、留置場や拘置所からは釈放されません。保釈保証金の納付は、原則として、現金で行います。この保釈保証金を現金で裁判所に持参し、担当の窓口に納付することも、弁護士の仕事です。実際には、アトム横浜の弁護士の監督の下、法律事務所の職員が代行する場合が一般的です。

留置場まで被告人を迎えに…

また、アトム横浜では、ご家族の方の希望があれば、釈放された被告人を留置場や拘置所まで迎えに行くこととしています。保釈の際は、逮捕された時の所持品を持ってそのまま釈放されるため、所持金などが十分でないケースが考えられます。そこで、アトム横浜では、保釈後の生活を無事に過ごしていただく第一歩として、このような対応を心がけています。

Q 保釈の取消しに注意

せっかく保釈が認められても、一定のルールを守らないと、保釈が取り消される可能性もあります。注意が必要です。

保釈が取り消される可能性がある場合

  • 裁判にきちんと出廷しない場合
  • 逃亡した場合/逃亡の疑いが強い場合
  • 証拠を隠滅した場合/証拠隠滅の疑いが強い場合
  • 被害者・被害者家族に危害を加えたり、脅したりした場合
  • 裁判所が定めた条件(居住場所の制限、被害者への接触の制限)に違反した場合

保釈が取り消されれば、同時に保釈保証金も没収される可能性があります。その後、再度保釈が認められることも、非常に困難になります。一度保釈が認められたら、弁護士と適切にコミュニケーションをとりながら、きちんと裁判に臨む必要があります。

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