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有罪判決になる場合とは

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このページはこのような方を対象としています。

  • 息子が京浜急行線横須賀中央駅からの帰り道に女性にわいせつな行為をしたとして横須賀市小川町にある横須賀警察署に逮捕されました。身に覚えがないので、取り調べでは、黙秘をしているようですが、自分に有利な主張をする必要があるのではないでしょうか。
  • 小田急線海老名駅で盗撮をした容疑で海老名市大谷にある海老名警察署で取り調べを受けて、釈放されました。携帯電話を押収されましたが、身に覚えがないので早く返してほしいです。警察は、後日、検察庁から連絡があると言っていましたが、有罪になるのでしょうか。
  • 小田急線新松田駅で友人が覚せい剤の所持で逮捕されまいた。その友人が私のから買ったと言っているようで、足柄上郡松田町松田庶子にある松田警察署に呼び出しを受けました。友人に覚せい剤を売ったことはなく、この場合でも、有罪判決を受けることがあるのでしょうか。

判決の種類

第一審での判決

有罪判決

「被告人を懲役3年に処する」というように、刑の内容が告げられます。罰金や執行猶予付判決も、もちろん有罪判決に違いはありません。

無罪判決

「被告人は無罪」。犯罪に当たらない場合、犯罪の証明がなされなかった場合です。つまり、無罪判決が下されるのは、①検察官が起訴状で主張した事実が証拠上認められない場合と②事実があったとは認められるものの、それが法律上罪にならない場合があります。

免訴判決

すでに同じ事件で裁判が行われていた場合や、時効が成立している場合などに下されます。

公訴棄却判決

同じ事件で二重に起訴された場合や、手続き上の問題がある場合などに下されます。

管轄違い判決

本来事件を扱うべき裁判所とことなる裁判所に事件が回ってきた場合に下されます。

控訴審での判決

破棄差戻し判決

「原判決を破棄する。本件を○○裁判所に差し戻す。」。控訴の理由が認められ、一審の判決が取り消されます。しかし、どのように内容を改めるかは告げられず、もう一度第一審裁判所の判断を仰ぐことになります。

破棄自判判決

「原判決を破棄する。被告人を懲役2年執行猶予5年とする。」。控訴の理由が認められ、第一審の判決が取り消されます。そして、判決内容をどのように改めるのかも同時に告げられます。これに不服がある場合には、さらに上訴することになり、とくに不服がなければ、上訴期間経過後、判決が確定することになります。

控訴棄却判決

控訴理由が認められない場合の他、控訴の手続きに不備がある場合や控訴期間がすでに経過している場合に下されます。これに不服があれば、さらに上訴の手続きをとりえます。とくに行動を起こさない場合、上訴期間経過後、第一審の判決内容で判決が確定します。

Q どのようなとき有罪判決が出されるのでしょうか?

刑事裁判において、事件を起訴し、犯罪を証明するのは検察官の責任です。有罪判決は、検察官が、証拠に基づいて、被告人が犯罪を犯したことが「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度」に立証した場合に下されます。

「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度」とは、理性のある一般人であれば、当然抱くであろう疑いを差し挟む余地がない程度、といった説明がなされます。常識的に考えれば有罪と確信できる程度というような意味です。「有罪か無罪かどちらか分からない」「9割5分は有罪だが無罪の合理的可能性も捨てきれない」といった場合には、有罪判決を下すことはできません。

刑事裁判の審理は“被告人=無罪”の前提からスタートします(これを「無罪推定の原則」といいます)。検察官が、集めた証拠を基に被告人が有罪であることを主張し、証拠調べの結果「合理的な疑い」を超える証明がなされたと裁判官が判断すればようやく“被告人=有罪”となるのです。
被告人側が「自分は無罪だ」と証明しなくてはならないのではなく、被告人を有罪とするために必要なあらゆることを検察官側が証明しなければならないのです。

Q 証拠の種類にはどんなものがありますか?

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