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横浜の事故/刑事に
強い弁護士

取り調べとは

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このページはこのような方を対象としています。

  • JR京浜東北線関内駅構内で盗撮をした容疑で横浜市中区海岸通にある横浜水上警察署に連行されました。身に覚えがないので、否認していたところ、「正直に言わないとどうなるかわからないぞ」と言われました。正直に話しているのにどうすれば良いかわかりません。
  • JR東海道線平塚駅近くのコンビニで万引きを何度かしていたのですが、昨日、平塚市西八幡にある平塚警察署から連絡があり、話を聞きたいと言われました。おそらく、万引きの件だと思いますが、その場で逮捕されるのでしょうか。心配なので取り調べに付き添ってもらえないでしょうか。
  • JR横須賀線東逗子駅近くの漫画喫茶から援助交際の書き込みをして17歳の児童と会いセックスをしました。後日、逗子市桜山にある逗子警察署から連絡があり、掲示板の書き込みについて話を聞きたいと言われました。出頭要請を断ることはできるのでしょうか。

Q 厚木警察の方から、「取調べを行うので、近いうちに出頭してもらう」と連絡がきました。「取調べ」とはどのようなものでしょうか?

取調べとは、捜査機関が、被疑者や事件関係者(被害者・目撃者などの「参考人」)から話を聞くことです。
取調べは、事件の内容把握・今後の捜査方針の決定のためにとても重視されます。取調べの内容は、「供述調書」などの書面に記録され、後の裁判などで重要な証拠とされる可能性があります。

Q 泉警察など警察からの取調べの要請は断れますか?

泉警察をはじめ、警察に逮捕されていないのであれば、出頭の要請に応じるか否かは、完全に被疑者・参考人の自由です。無理やり連れて行く場合には、実質的には逮捕になってしまいます。しかし逮捕は、裁判官が発行する「逮捕状」がないと行えません。したがって、そのような連行は、違法な行為(違法逮捕)となります。

ただ、注意が必要なのは、出頭の要請を断り続けたことにより、「逃亡のおそれがある」「証拠隠滅のおそれがある」と判断される可能性があることです。逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれは、まさに逮捕の必要性につながるのです。出頭拒否が続いたことで、逮捕の時期が早まる危険性は否定できません。

したがって、泉警察からの出頭要請があった場合、断るにしても応じるにしても、慎重な対応が求められます。刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談し、適切な対応策を練ることが必要です。

Q 伊勢佐木警察での取調べはどのくらいの期間続きますか?

伊勢佐木警察をはじめ、警察に逮捕されていない場合、どのくらいの頻度でどのくらいの期間取調べが行われるかは、事件ごとにまちまちです。一度伊勢佐木警察から出頭要請を受け、その後1ヶ月以上経った後に再度出頭要請を受けるということも珍しくありません。「事件は終了したのだろうか」「自分への疑いは晴れたのか」「いつか急に逮捕されたりする可能性はあるのか」など、全く情報がなく、今後の捜査の見通しが立たず、不安に駆られる被疑者の方も多いです。そのため、未だ伊勢佐木警察に身柄拘束をされていない段階で、今後の見通しや伊勢佐木警察をはじめ、警察など捜査機関への対応策について、弁護士に相談に来られる方が少なくありません。依頼を受け弁護士は、こちらの側から伊勢佐木警察をはじめ、警察など捜査機関に連絡を図って情報を引き出し、依頼人への情報提供や、依頼人の逮捕を防ぐ活動・疑いを晴らす活動を積極的に行います。一刻も早く“安心”を獲得し、身柄拘束を防ぐために、このような早期の弁護士への相談は非常に有効と言えます。

一方、伊勢佐木警察に逮捕されている場合には、「48時間」という時間制限があります。その後、検察の元へ送られ、24時間以内に勾留されるか否かが決せられます。勾留となれば、最長でその後約20日間身柄拘束が続きます。こうした時間制限の中で、伊勢佐木警察や横浜地検などの検察による取調べが行われます。

Q 伊勢原警察で一回の取調べはどれくらいの時間行われますか?

伊勢原警察をはじめ、警察に逮捕されていない場合、あくまでも「任意で」出頭しているので、基本的には被疑者・参考人の予定に合わせてもらえます。しかし場合によっては、長時間伊勢原警察署から帰してもらえないということもありえます。最初は任意で応じたものの、途中から強制的に取調べに応じさせられているような場合には、実質的には逮捕であり、違法な捜査が行われていることになります。弁護士を通じて、早急に抗議をする必要があります。

一回の取調べ時間について、厳格に細かく決められているわけではありません。しかし、長時間に及ぶ過酷な取調べが横行したことへの反省から、近年、警察内部の指針や一部法律で、一定の基本方針が規定されています。そこでは、「午後10時から午前5時までの取調べ」「1日当たり8時間を超える取調べ」については慎重な姿勢で臨むことが求められています。実際の現場では、被疑者の年齢や体調への配慮も求められるでしょう。「8時間を超えたら即違法」というようなことはないにしても、これらの規定を一定の基準として、被疑者にとってあまりに過酷な取調べが行われたとなれば、違法な取調べということになります。その場合には、その間になされた供述が、後の裁判で証拠として使えない、といった扱いがなされる可能性があります。

Q 磯子警察の取調べでは、何もかも話さなければいけないのですか?

磯子警察をはじめ、警察で被疑者として取り調べを受ける際には、「供述拒否権」について告げられます。言いたくないことは言わなくて良いのです。終始一貫して黙り続けていても構いません。
ただ、黙っていることで、自分に有利な事情も主張できなかったり、かえって疑いを強めてしまったりする可能性もあります。何をどの程度どのように話せば良いのか…まさに弁護士と事前の相談が求められる点です。

Q 浦賀警察に「今認めれば、起訴はしない」と言われていますが…

浦賀警察をはじめ、捜査機関側は、色々な方法で供述を迫ってきます。「奥さんも、『そろそろ認めたら』と言っている」「今認めれば、罪も軽くなる」「とりあえず今認めて、裁判のときに無罪を主張するならすればよい」などなど…。

しかし、一度書面化された供述は、後の裁判で思った以上に強力な証拠となり得ます。取調べはつらいかもしれません。しかし、そのつらさから逃れようと、安易に自分に不利な供述をしてしまうと、あとあとひっくり返すのは非常に困難です。

そもそも、浦賀警察をはじめ警察に起訴/不起訴を決める権限も、罪を軽くする権限もありません。捜査段階で罪を認めて、裁判でそれをひっくり返すのも簡単ではありません。捜査官は、ときに被疑者を“ダマして”供述を得ようとします。もちろんこれは違法な捜査です。絶対に安易に従ってはいけません。慎重な対応が必要です。

弁護士と相談の上、供述する内容や供述のタイミングを慎重に考える必要があります。取調べのつらさから、安易な自白に走りそうなときには、弁護士が心の支えにもなってくれるでしょう。弁護士との綿密な連絡・相談が大切です。

Q 海老名警察に弁護士に付き添ってもらうことは可能ですか?

海老名警察をはじめ、警察に弁護士の立会いを捜査機関に要求することはできます。しかし、弁護士の立会いを要求する権利が法律で規定されるまでには至っていません。現状では、立会いが認められない場合がほとんどです。
そこで、取調べの適正化を図るために、ICレコーダーでの録音を行い、弁護士が取調べの様子を確認するといった対応が考えられます。また、「被疑者ノート」とよばれるものに、取調べの様子をその都度記録し、弁護士との情報共有を図るというのも大変有効な方法です。アトム法律事務所でも、「被疑者マニュアル」をお渡しし、逐一取調べの状況が把握できるよう努めています。

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