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少年事件の弁護プラン

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このページはこのような方を対象としています。

  • 少年である息子が小田急線相模大野駅の電車内で痴漢をしたとして相模原市南区古淵にある相模原南警察署に逮捕されました。警察の話では明日検察庁に行って勾留されるかどうか決まるとのことでした。それまでに何かできることはないのでしょうか。
  • 少年である息子がJR横浜線橋本駅で掲示板で知り合った14歳の児童と待ち合わせをして、ホテルでお金を支払い性行為をしたとして相模原市緑区西橋本にある相模原北警察署から呼び出しを受けました。息子は身に覚えがないと言っているのですが、出頭する必要があるのでしょうか。
  • 少年である息子が京浜急行線京急田浦駅で63歳の男性から現金を預かり詐欺罪として横須賀市船越町にある田浦警察署に逮捕、勾留されました。息子は、詐欺に当たるとは知らずにお金を預かっていただけなのですが、詐欺罪になるのでしょうか。

横浜・神奈川でご子息・ご令嬢が少年事件を起こして逮捕されても、即対応で安心。
前科阻止・早期の釈放・被害者対応まで任せられる、アトム横浜の弁護活動です。

高校生の息子が傷害事件を起こした容疑で旭警察に逮捕されました。
容疑は、同級生と喧嘩になり、殴ってけがをさせたというものです。
逮捕は今朝11時ころで、明日は検察庁に行くそうです。
どうしたらいいでしょうか。

Q.少年事件と大人の刑事事件は違うのですか?

まだ満20歳になっていない人が、犯罪を行う(万引き、カツアゲ等)、犯罪を行う虞れがある(「ぐ犯」。家出して夜の繁華街で生活している等)などの場合には、原則として家庭裁判所で審判を受けます。この種の事件を一般には「少年事件」と言います。

少年事件は、少年法という特別の法律によって手続きや罰則等が定められています。
この少年法は、少年の健全な育成の理念の下、非行少年の保護処分に関する定めをしており、少年は成人の刑事事件とは異なる扱いを受けることにます。

但し、逮捕については少年法上の制約はなく、逮捕の必要性があれば、刑法41条で刑事責任無能力者とされる14歳未満の少年を除き逮捕されます。逮捕されると、最大72時間、旭警察の留置場などに収容され、その後も容疑が晴れず、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがある場合には、収容が続きます。少年事件では、観護措置として、最大10日間少年鑑別所に収容されることが多いですが、大人と同じように「勾留」として10日間、延長の場合さらに10日間収容されることもあります。
なお、旭警察をはじめ警察に逮捕されないまま、在宅で捜査が進められる場合もあります。

Q.「家裁送致」ってなんですか?

家庭裁判所
厚木県警の管轄をはじめ、神奈川など全国で起きた少年事件の場合、全ての事件がいったん家庭裁判所に送られます。これを「家裁送致」といいます。逮捕されていない事件では、捜査書類だけが家庭裁判所に送られます。逮捕・勾留されている場合は、捜査書類と同時に、少年も家庭裁判所に連れていかれ、裁判官がその日のうちに少年と面会し、引き続き少年鑑別所に収容して調査する(「観護措置」)かどうかを決定します。

家庭裁判所では、裁判官の命令で、調査官が少年や両親と面会して話を聞くなどして少年の性格や生活環境などを調べ、その意見が、裁判官が処分を決めるときの参考にされます。

(画像参考:家庭裁判所)

Q.審判では何を決めるんですか?

家庭裁判所の審判では、少年が本当に犯罪を行ったかどうかなどを、家庭裁判所の裁判官が判断します。この時に犯罪事実や犯罪のおそれが認められなければ、処分されません。また、犯罪事実や犯罪のおそれがあると認められた場合でも、事件がさほど重大でなく、本人が反省している、家庭環境が良好などの事情がある場合も、特に処分はありません(「不処分」)。

しかし、犯罪事実や犯罪のおそれが認められ、少年の健全な育成のためには性格の矯正や環境の調整が必要と家庭裁判所が判断した場合には、少年に対して次の3つのうちいずれかの処分がなされます(「保護処分」)。

  • 保護観察:審判後すぐ家に帰れます。但し、一定期間は定期的に保護司さんか保護観官の面会を受け、指導を受ける必要があります。
  • 児童自立支援施設・児童養護施設送致:少年院よりも開放的な施設で、少年の立ち直りの支援を受けます。収容された少年は、施設のなかで義務教育を受けることができます。
  • 少年院送致:審判後そのまま少年院に送られ、一定期間少年院で矯正教育を受けます。

Q.少年事件を起こした息子/娘を少年院に入れないためにはどうしたらいいですか?

少年事件を起こしたお子様を少年院に入れないためには、少年審判が開かれないようにする、また仮に少年審判が開かれたとしても不処分又は少年院送致以外の保護処分を得る必要があります。

具体的には、まず、少年審判が開かれないように、弁護士を通じて、問題の非行事実が存在しないこと、また仮に非行事実が存在するとしても、事案が軽微でご子息の現在の性格や環境から将来再び非行に陥る危険性がないことを主張するなどの方法が考えられます。

次に、少年審判が開かれることが決定した場合、少年審判においては、①ご子息が問題となっている非行事実を犯したか、②ご子息の現在の性格や環境に照らして将来再び非行に陥る危険性があるかが審理の対象となるため、この2点に集中し、お子様が少年院に入ることを阻止する弁護活動を行うことが考えられます。

少年事件においては、成人の事件以上に、ご家族のサポートが重要です。弁護士のアドバイスに基づき、ご家族が一致団結して少年を迎え入れる環境を整えることで、通常よりもよい結果につながる可能性が高まります。

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