このページはこのような方を対象としています。
- 夫が京浜急行線八丁畷駅前で、風俗店を経営し売春行為をしていたとして、川崎市川崎区日進町にある川崎警察署に逮捕され、前科が多数あったので、実刑になりました。どこの刑務所になるかはいつわかるのでしょか。家族は面会できるのでしょうか。
- 息子が小田急線新松田駅で覚せい剤を所持していたとして足柄上郡松田町松田庶子にある松田警察署に逮捕され、実刑判決を受けました。2週間で刑が確定し、刑務所に行くと聞いたのですが、手紙などは出すことができるのでしょうか。
- 息子が小田急線本厚木駅前の交差点で、酒気帯び運転をし、人を死亡させる事故を起こしました。その後、厚木市水引にある厚木警察署に逮捕され、実刑判決を受けました。先日、息子から手紙が来て、被害者遺族との示談が仮釈放に有利になると書いてありました。どういうことでしょうか。
刑務所とは
日本では、刑務所・少年刑務所・拘置所を総称して、「刑事施設」と呼んでいます。このうち、刑務所及び少年刑務所は、主として受刑者を収容し、処遇を行う施設であり、拘置所は、主として刑事裁判が確定していない未決拘禁者を収容する施設です。
日本の刑事施設の数は、2010年4月現在、刑務所62、少年刑務所7、拘置所8、刑務支所8、拘置支所103の合計188です。
神奈川県には、横浜刑務所、横須賀刑務支所、横浜拘置支所、小田原拘置支所、相模原拘置支所があります。
これらの刑事施設は、法務省が所管しており、内部部局である矯正局及び全国8か所に設置されている地方支分部局である矯正管区が指導監督に当たっています。
裁判の結果、身体拘束を伴う刑罰が確定しその刑に服することとなった人を収容する施設が刑務所です。刑務所では、主として成人の受刑者を収容し、改善更生・社会への円滑な復帰などを目的とする様々な処遇を行います。
刑期の長さ、犯罪傾向の度合い、治療の必要性、性別、国籍等に応じて(収容分類)、収容される刑務所が決せられます。
近年、刑務所の運営を民間企業に委託する「PFI方式」が採られる刑務所も登場し、そこでは、比較的開放的処遇が実施され、社会復帰の促進が図られています。
刑務所での1日
受刑者の1日
6:45 | 起床します。その後、洗顔やトイレを済ませ、朝の点検を待ちます。 |
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7:00 | 点検の時間です。朝の点検では、逃亡者がいないかどうか人数を確認し、職員が受刑者の健康状態などを確認します。その後、朝食をとります。朝食後は、居室を出て、作業をする工場に向かいます。通常は共同室ごとに列を作り、並んで整然と向かいます。途中で作業着に着替え、その時に不正な物品の持ち出しがないか、身体に異状ないかを検査されます。 |
8:00 | 準備体操などをした後、作業を開始します。 |
9:45 | 15分間の休憩をとります。 |
10:00 | 作業を再開します。 |
12:00 | 40分間、昼食をとります。 |
12:40 | 作業を再開します。 |
14:30 | 15分間の休憩をとります。 |
14:45 | 作業を再開します。 |
16:40 | 作業を終了します。 |
17:00 | 点検の時間です。朝と同様の点検を受けます。その後、夕食となります。 |
18:00~ | 余暇の時間です。テレビやラジオを視聴したり、読書や勉強をしたり、家族などにあてて手紙を書いたりします。 |
21:00 | 就寝します。 |
受刑者には、①作業、②改善指導、③教科指導の3つの柱で構成される矯正処遇が行われます。
① 作業
心身の健康維持・勤労意欲の養成、及び、職業的技能・知識の習得による社会復帰の促進を目的としています。免許や資格を取得するための職業訓練も行われます。刑務所外部で実施される場合もあります。刑務作業を行った受刑者には、作業報奨金が支給され、釈放後の更生資金としての役割も期待されています。
② 改善指導
受刑者に犯罪の責任を自覚させ、社会生活に適応するのに必要な知識や生活態度を習得させるために必要な指導を行うものです。講話・面接等の方法によって、(ア)被害者・被害者家族が置かれている状況や心情の理解を通じ、自己の罪への反省を深めさせること、(イ)規則正しい生活習慣・健全なものの見方を身につかせること、(ウ)釈放後の生活設計に必要な情報について理解させ、規則遵守の精神・行動様式等を身に付けさせること、等を中心に指導が行われます。個々の受刑者の状況に応じて、薬物依存離脱指導・暴力団離脱指導・性犯罪再犯防止指導・交通安全指導・就労支援指導といったことも行われます。
③ 教科指導
更生や円滑な社会復帰のために必要な基礎学力が不十分である受刑者には、小・中学校の教科の内容に準ずる指導が行われます。場合によってはさらに高度な指導がなされることもあります。希望者は、施設内で、中学卒業程度認定試験や高等学校卒業程度認定試験を受験することもできます。
刑務所での面会
親族とは、原則として、面会が可能です。一方、親族以外との面会は、刑務所側が認めた場合に限られ、特別な事情等がないと、なかなか難しいようです。民事訴訟や再審請求の委任を受けている弁護士との面会は、通常認められます。また、受刑者の出所後の雇用主となる予定の者等、受刑者の改善更生のために重要な方との面会も、原則認められます。
面会の際には、職員の立会い・録音・録画が行われることもあります。面会時間は、1回あたり30分程度とされています。現金や日用品を差し入れることは原則誰でも可能です。ただし、施設の管理運営に支障を及ぼすようなものは差し入れできません。
1人の受刑者が1か月の間に面会できる回数や、一度に面会できる人数などにつき、さまざまな決まりがあります(受刑者の受刑態度等によって変わります)。面会自体も予約制ですので、面会を希望する際には、必ず事前に施設へ連絡を入れましょう。
刑務所での手紙のやりとり
原則、誰でも可能です。手紙の内容は事前に確認され、施設の管理運営に支障を及ぼすと判断されれば、抹消(黒塗り)されたり、授受が禁止されたりする可能性があります。逃亡計画や、証拠隠滅計画が疑われる場合には、禁止の対象になると考えてよいでしょう。
なお、受刑者が手紙を受け取る回数に制限はありませんが、受刑者の方から手紙を出せる回数は、受刑者ごとに決まりがあります(受刑態度によって増減します)。最低でも4通は可能なようです。
刑務所から早く出るためには…?~仮釈放制度~
刑法第28条
「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の情があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」
仮釈放とは、刑期の3分の1以上を経過した者に、反省の様子が見られ再犯のおそれがないと判断された場合に、刑期満了以前の釈放を認める制度です。実際には、 刑期の3分の2を経過したころ仮釈放が認められることが多いようです。
仮釈放中は保護観察に付され、残りの刑期中特に問題を起こさなければ、残刑満了時点で刑の執行は終了となります。仮釈放中に罪を犯したり、遵守事項を遵守しなかったりした場合は、仮釈放が取り消される場合があります。