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強い弁護士

暴行/脅迫の弁護プラン

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このページはこのような方を対象としています。

  • 小田急線大和駅の構内で見知らぬ人と口論になり、首を絞めつけました。相手の人は怪我はしていないようですが大和市中央にある大和警察署に連れていかれ、暴行罪になると説明を受けました。そのときに被害者の態度によっては罰金になると言われました。示談をお願いします。
  • 小田急線座間駅近くの路上でけんかを売られたので、ヘッドロックをしたところ、相手が警察に行き、座間市入谷にある座間警察署で事情聴取をされました。私も相手から殴られたりしましたので、私だけ罪になるのは納得がいきません。どうしたらよいでしょうか。
  • 東急田園都市線宮前平駅近くの知人の家で、借金を返さないので、少し強めに返済をお願いしたところ、その知人が脅迫なので警察に告訴すると言い出しました。それくらいで本当に強迫になるのか疑問ですが心配です。告訴するなら川崎市宮前区宮前平にある宮前警察署だと思います。

横浜・神奈川でご家族が暴行/脅迫の容疑で逮捕されても、即対応で安心。
前科阻止・早期の釈放・被害者対応まで任せられる、アトムの弁護活動です。

夫/息子が暴行の容疑で葉山警察に逮捕されました。
容疑は、昨晩居酒屋で他の客とトラブルになり、相手の胸倉をつかんで殴りかかったというものです。
昨晩9時頃に現行犯逮捕されたようです。明日検察に送られると聞いています。
どうしたらよいでしょうか?

Q.どういうことをしたら暴行/脅迫で捕まるのですか?

暴行罪に問われるのは、相手を殴る・蹴るといったケースが典型例です。相手めがけて石を投げつけたり、唾をはきかけたりする行為も暴行罪に当たり得ます。これは、相手の体に当たらなくても成立します。また、拡声器で大声を発する行為を「暴行」と認定した裁判例もあります。
脅迫罪は、相手に恐怖心を生じさせる目的で、相手やその親族の生命・身体等に害を加える旨告知することで成立する可能性があります。「お宅の娘を誘拐し危害を加える」「お前の家に火をつける」というのは典型的な脅迫の例といえます。

刑法第208条(暴行)

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法第222条(脅迫)

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
②親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

Q.平塚警察に暴行/脅迫で逮捕された夫/息子を早く留置場から出すためにはどうしたらいいですか?

警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官に「釈放すべきでない」と判断されると、勾留を請求された日から10~20日間、留置場で生活しなければなりません。

平塚警察に暴行/脅迫の容疑で逮捕されたご主人/ご子息を1日も早く平塚警察署の留置場から出すためには、まず経験豊富な弁護士を選任することが大切です。
アトム横浜の弁護士を選任すれば、検察官や裁判官に勾留をしないように求める意見書を提出し、仮に間違って勾留が決定された場合でも、準抗告という不服申し立ての手続きにより、その取り消しを求める活動をすることができます。

Q.藤沢警察に暴行/脅迫で逮捕された夫/息子に前科をつけないためにはどうしたらいいですか?

神奈川の刑事事件で逮捕されても前科を付けないためには、必要な弁護活動を尽くして、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。しかし、日本の刑事裁判で無罪判決が出されるのは統計上0.1パーセントと極僅かです。そこで、前科を付けないためには、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。

藤沢警察に暴行/脅迫の容疑で逮捕されたご主人/ご子息に前科を付けないためには、まずは経験豊富な弁護士を選任することが大切です。

ご主人/ご子息が暴行/脅迫行為をしていない場合、アトム横浜の弁護士を選任すれば、被害者の供述が信用できないことを主張し、容疑を否認するご主人の供述の方が状況証拠と整合して合理的であることを説明して、不起訴処分の獲得を目指す弁護活動をすることができます。
また、仮に証拠によってご主人/ご子息の暴行/脅迫が認定できる場合でも、アトム横浜の弁護士を選任すれば、被害者の方に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し、被害者から「寛大な処分を求める」旨の意思が表明された示談書を頂くことで、検察官からあえて起訴するまでの必要はないとする起訴猶予処分の獲得を目指す弁護活動をすることができます。

Q.藤沢北警察に無実の暴行/脅迫の容疑をかけられた場合、無実を証明するにはどうしたらいいですか?

神奈川の刑事事件で警察から一度犯罪の容疑をかけられてしまうと、無罪を獲得するためには多大な労力を要します。被疑者=犯人という前提を持つ警察官に囲まれ、過酷な取り調べを無事に乗り切るためには、取り調べについての正しい知識を持ち、適切に振る舞うことが大切です。

神奈川の刑事事件で無実の暴行/脅迫の容疑を晴らすためには、まずは経験豊富な弁護士を選任することが大切です。
アトム横浜の弁護士がついていれば、「黙秘権」という憲法上保障された重要な権利をどのように使うべきか、アドバイスを受けることができます。
また、藤沢北警察など、警察の取り調べで喋った内容は供述調書に記載されますが、アトム横浜の弁護士がついていれば、喋った内容が正しく記録されているか、調書にサインする前に内容を相談することができます。
取り調べにおいては、黙秘権を適切に使い、内容が不当な供述調書にはサインを断固拒否することが、無罪獲得の第一歩です。
更に、アトム横浜の弁護士がついていれば、無罪を獲得する有利な証拠を収集し、これを書面にまとめて関係当局に提出することができます。早い段階からこうした活動を行うことで、無実を証明する有効な活動につなげることができます。

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