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大麻取締法違反の弁護プラン

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このページはこのような方を対象としています。

  • 息子がJR線大船駅で売人から大麻を購入した直後に鎌倉市大船なある大船警察署の警察に声をかけられ、大麻がみつかり、現行犯逮捕されました。早期に釈放されるにはどうしたらよいでしょうか。保釈という手続きはいつからとれるのでしょうか。
  • JR横浜線中山駅近くで職務質問を受け、ポケットの中の物を押収されました。鑑定結果を待ってから逮捕しに来るとのことでした。合法ドラックだと思っていたのですが、逮捕されることもあるのでしょうか。職務質問をしたのは横浜市緑区台村町にある緑警察署の警察です。
  • 横浜市営地下鉄線センター南駅近くの自宅にいきなり横浜市都筑区茅ケ崎中央にある都筑警察署の警察が来て、息子を逮捕しました。息子の友達が大麻の入手先に息子の名前を出したそうです。息子には大麻前科がありますが、今回は関係ないとのことです。無罪にしてください。

横浜・神奈川でご家族が大麻取締法違反の容疑で逮捕されても、即対応で安心。
前科阻止・早期の釈放・被害者対応まで任せられる、アトムの弁護活動です。

夫/息子が大麻所持の容疑で厚木警察に逮捕されました。
容疑は、自宅のベランダで大麻を栽培していたというものです。逮捕は昨日3時ころで、明日は検察庁に行くそうです。
どうしたらいいでしょうか。

Q.どういうことをしたら大麻取締法違反で捕まるのですか?

大麻取締法では、大麻の所持・栽培・譲渡・譲受け・輸出入等に対して規制を加えています。
今回のご相談のケースでは、大麻取締法3条1項に違反し、24条1項に基づいて、7年以下の懲役に処される可能性があります。営利目的と認定されれば、24条2項で、さらに200万円の罰金刑が科される可能性があります。

平成21年に全国で発生した大麻事犯の検挙件数は3903件、検挙人数は2920人と、過去最高を記録し、平成12年に比べると約2.5倍に増加しました。
日本における薬物事犯の検挙件数の中では、覚せい剤事件の占める割合が最も多く、全体の78%を占めていますが、大麻事件は19.5%と、覚せい剤に次いで二番目に多い薬物犯罪類型となっています。
内訳をみると、「所持」が最も多く、検挙件数2939件・検挙人数2119人でした。続いて、「譲り渡し」(314件・226人)、「栽培」(312件・243人)の順に多くなっています。

第24条
大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
Ⅱ営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
第24条の2
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
第24条の3
次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役に処する。
①第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者
②第4条第1項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者
③第14条の規定に違反した者
Ⅱ営利の目的で前項の違反行為をした者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。

Q.泉警察に大麻取締法違反で逮捕された夫/息子を早く留置場から出すためにはどうしたらいいですか?

神奈川の刑事事件で警察に逮捕された被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。検察官と裁判官に「釈放すべきでない」と判断されると、勾留を請求された日から10~20日間、留置場で生活しなければなりません。

泉警察に大麻取締法違反の容疑で逮捕されたご主人/ご子息を1日も早く泉警察署の留置場から出すためには、まず経験豊富な弁護士を選任することが大切です。
アトム横浜の弁護士を選任すれば、検察官や裁判官に勾留をしないように求める意見書を提出し、仮に間違って勾留が決定された場合でも、準抗告という不服申し立ての手続きにより、その取り消しを求める活動をすることができます。

Q.大麻取締法違反で逮捕された夫/息子に前科をつけないためにはどうしたらいいですか?

神奈川の刑事事件で警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
まず、神奈川で大麻を所持した容疑の場合、不起訴処分を獲得できるケースとしては、所持していた量が極めて微量だった場合、共犯者との共同所持を疑われたが共謀の証明が困難な場合などが挙げられます。所持していた大麻の量が極めて微量だった場合は、アトム横浜の弁護活動によりご相談者様の情状を主張し、起訴猶予による不起訴処分の獲得を狙います。また、大麻の共同所持を否認する場合は、アトム横浜の弁護活動により共犯者の引き込み供述が信用できないことを主張し、嫌疑不十分による不起訴処分の獲得を狙います。
次に、神奈川で大麻を譲り渡し又は譲り受けた容疑の場合、不起訴処分を獲得できるケースとしては、相手方との取り引きを客観的な証拠で裏付けるのが困難な場合などが挙げられます。この種の事件では、取り引きの相手方の供述に基づいて通常逮捕される場合が多いですが、逮捕に伴う捜索で自宅等から大麻が押収されない限り、物証が乏しいケースが多く、アトム横浜の弁護活動により不起訴処分の獲得を狙う余地があります。
また、大麻を栽培した容疑の場合、不起訴処分を獲得できるケースとしては、過去に行った栽培の事実や共犯者との共謀の事実を証明することが困難な場合などが挙げられます。 いずれにしても、不起訴処分の獲得を目指すのであれば、信頼できる弁護士とタッグを組み、後悔のない活動を尽くすことが大切です。

Q.大麻取締法違反で逮捕された夫/息子を刑務所に入れないためにどうしたらいいですか?

神奈川の刑事事件の刑事裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
神奈川の刑事事件の刑事裁判で執行猶予付きの判決を獲得するためには、裁判において、アトム横浜の弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
大麻事件の場合は、アトム横浜の弁護士のアドバイスに基づき、大麻を所持するに至った人間関係を清算し、生活環境を改善することで、反省と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くしていくことになります。
他方で、ご相談者様が大麻事件に関与していないにもかかわらず大麻の容疑で起訴されてしまった場合は、アトム横浜の弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。

日本における大麻の規制概要

大麻の所持、栽培、譲渡等は大麻取締法によって規制されています。

大麻取締法の規制する大麻

大麻取締法1条では大麻を
「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を言う。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」と規定しています。これによると、大麻を「違法部分」と「合法部分」の二つに分けて考えることができます。同法内の「合法部分」とされるのは大麻草の種子と茎です。これらは繊維製品として加工、また調味料及び鳥の餌等として想定されている為、規制の対象とはなっていません。それ以外の部分は「違法部分」として規制されます。なお、関税法という別の法律によって発芽防止の加熱処理がされていない大麻種子の国内への輸入は規制されています。

大麻取締法が規制する行為

大麻取締法では免許及び許可無しに大麻の輸出入、栽培、所持、譲受け、譲渡し等の行為を規制しています。しかし、大麻の使用すなわち吸引等、大麻を摂取する行為自体は同法では規制されていません。これは、麻農家に従事する人の麻が燃やされた場合の受動喫煙などを考慮しているからです。
つまり、同法では摂取する行為自体は犯罪行為ではなく、それに付随した所持、譲受け・譲渡し等の行為が犯罪行為とされ、刑事罰の対象とされています。

大麻取締法による刑事罰

  • 大麻を栽培・輸出入をした場合7年以下の懲役(大麻取締法24条1項)。
  • 営利目的の場合は10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金が併科される(同条2項)と規定されています。
  • 大麻の不法所持、譲受け・譲渡しは5年以下の懲役(24条の2第1項)と。
  • 営利目的の場合は7年以下の懲役、又は情状により200万円以下の罰金が併科される(同条2項)と規定されています。

さらに同法では大麻栽培、輸出入の準備をした者、また栽培、輸出入、所持、譲受け・譲渡しの未遂の場合も処罰の対象としています。
未遂とは犯罪の実行に着手したが、その犯罪を成し遂げなかった場合を言います。例えば、大麻の種子を入手し種を植え発芽しなかった場合でも大麻栽培の未遂罪となります。
準備とは、ある犯罪行為をしようとして、その実行まではしないものの準備段階にある状態を言い、これを予備罪と呼びます。例えば、大麻の種子自体の所持は大麻所持罪とはならないものの、種子と栽培道具を所有していた場合などは大麻栽培の予備罪となることがあります。
営利目的とは、犯人が自ら財産上の利益を得たり、または第三者に利益を得させたりすることを目的とする場合のことをいいます。営利目的があるかどうかは、犯人や関係者の供述の他、取り扱った薬物の量や、小分けした手口や態様などから総合的に判断されます。
情状とは犯人の性格、年齢、背景等、刑の量定等を行う際に斟酌される事情を言います。

医療大麻について

大麻取締法第4条1項2号及び3号によって日本の大麻から製造された医薬品の施用は規制されています。医療目的の所持の場合も7年又は10年以下の懲役刑となります。

大麻所持、譲渡等の行為は犯罪であり、上記の刑事罰が科せられます。
日本で最近起きた大麻に関連する事件について紹介します。

警視庁による薬物統計

平成23年の東京都内における薬物押収量は95キログラムで、そのうち大麻は24キログラムと全体の約25%を占めています。平成23年から過去5年間のうちの大麻押収量は平成20年をピークに減少傾向にありますが、大学生等若者を中心にも事件が報告されている状況です。

事件・検挙事例等

大麻に関する事件はまだまだ多く、特に所持・栽培等によって学生が逮捕される事件も近年にいくつかありました。

  • 2008年に早稲田大学の学部生数名が大麻の種子を栽培し、大麻取締法違反(栽培・所持)によって逮捕されました。
  • 2009年、東京外語大学の学生がインドから衣類とともに乾燥大麻の入った個小包を自宅に発送し大麻取締法違反の疑い(輸入)で逮捕されました。

また、日本に在住する外国人による犯罪も数多く報告されています。

  • 2012年2月にアメリカ人の中学校英語講師が大麻取締法(所持)違反で逮捕されました。
  • 2013年4月にはベトナム人2人が大麻草131鉢を自宅で所持していたとして大麻取締法(所持)違反によって逮捕されました。

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