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横浜の事故/刑事に
強い弁護士

留置場から釈放するには

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このページはこのような方を対象としています。

  • 夫が東急東横線武蔵小杉駅の電車内で酒に酔って、暴行をして川崎市中原区小杉町にある中原警察署に勾留されました。このままでは、会社を解雇されてしまいます。警察の話では本人は、罪を認めているようですが、その場合でも釈放されるのは難しいのでしょうか。
  • 夫が小田急線秦野駅に向かう電車内で痴漢をして、秦野市新町にある秦野警察署に逮捕、勾留されました。家族もいるので、早期に釈放してほしいのですが、そのためには示談が有効だと聞きました。弁護士が間に入って示談をしてくれないでしょうか。
  • 息子が小田急線湘南台駅近くのコンビニでおにぎりを万引きして、藤沢市円行にある藤沢北警察署に逮捕されました。そのおにぎりは友達がふざけて、息子の鞄に入れたもので、息子に万引きの意識はありませんでした。否認している場合でも留置場かr釈放される可能性はありますか。

Q 相模原警察に夫が逮捕されています。少しでも早く釈放されるにはどうしたらよいでしょうか?

相模原警察をはじめ、警察による逮捕は、最長3日間続きます。その後勾留もされることになれば、さらに20日程度、身柄拘束が続く可能性があります。さらに、起訴された場合、勾留は数か月~数年に渡ることもあり得ます。

身柄拘束が長引けば長引くほど、仕事や学業への影響は大きくなります。ご家族の精神的・肉体的負担も増えるでしょう。その後の社会復帰のためにも、少しでも早い身柄解放が重要です。

相模原北警察に逮捕中に釈放されるには

相模原北警察をはじめ、警察による逮捕は、逃亡・証拠隠滅の防止のために行われます。そこで、しっかりとした身元引受人の存在や、捜査機関による証拠収集が充分に終了していることをアピールし、逮捕の必要性がなくなっていることを主張します。また、健康上の理由や、事業継続上の不利益の甚大さ等を訴え、逮捕を続けることが相当でないことを主張することもあります。
もちろん、全く身に覚えがない事件で逮捕された場合には、無実を強く主張し、その証拠を収集・提示したりします。

こうした活動は、弁護士が直接相模原警察をはじめとする警察に掛け合ったり、書面を提出するなどして行います。直接取調べにあたる担当捜査官は全く聞く耳を持たない場合でも、アトム横浜の弁護士がその捜査官の上司に掛け合ったところ、一気に対応が改善されるということも少なくありません。
逮捕されている本人はもちろん、ご家族がこうした活動をしても、警察はまず取り合ってくれないでしょう。「逮捕されそう」「逮捕された」というときは、早めにアトム横浜の弁護士に相談し、一刻も早い釈放に向けた活動を行ってもらいましょう。

逮捕中に適切な対応をとったことで釈放が実現し、職場や学校に逮捕の事実が伝わることもなく、解雇・退学処分を防げたという事案も多いです。逮捕は刑事手続きの初期段階です。この時点で早急に適切な対応をとることが、事件の早期解決・日常生活へのスムーズな復帰につながります。

相模原南警察署に勾留前に釈放されるには~勾留を阻止するには~

相模原南警察をはじめ、警察による逮捕の時間制限は、72時間です。この間に、横浜地検などの検察官は、被疑者を引き続き勾留するか否かを検討します。勾留すべきと判断した場合は、検察官が裁判官に対し勾留の請求を行います。その後、裁判官が勾留を行うかどうかを決定するのです。勾留決定がなされた場合、起訴前は最大20日程度の勾留が続く可能性があります。逮捕に比べると、その期間も一気に長くなります。

勾留は、その期間の長さからしても、逮捕以上に避けたいものです。勾留決定を阻止する活動は、捜査段階での弁護活動の中でも、非常に大切な活動と言えます。

相模原南警察署をはじめ、警察による逮捕のときと同様に、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、事件の大きさや被害者との示談交渉の進み具合に等に照らして、被疑者を勾留まですることが適切とは言えないこと、を検察官・裁判官に対し主張していきます。具体的には、信頼できる身元引受人の存在・家庭環境の良好さ・日頃の行いの良さ・被害者側との示談の成立の事実・事件自体の重大性に乏しいこと(犯罪の態様がそれほど悪質でない/被疑者に同情すべき点が多い/大きな被害はない)などをアピールしていきます。

アトム横浜の弁護士が、直接検察官に対して、勾留請求を行わないよう掛け合ったり、裁判官に対して、勾留決定を行わないよう掛け合ったりします。アトム横浜弁護士が直接横浜地検などの検察官とやり取りすることで、検察官の方から、「あと○○といった事情が認められれば、勾留しなくても済むけど…」といった情報を得られることも非常に多いです。活動方針がわからずにむやみやたらに動くのとは違い、正しい見通しの下、適切な対応が可能になります。また、裁判官が勾留決定を行う前には、被疑者の意見を聞く機会があります(「勾留決定」といいます)。ここに弁護人が同席することで、被疑者の緊張も和らぎ、有効な主張も行えるのです。

起訴されずに釈放されるには

検察官は、被疑者の勾留期間(最大20日程度)が終了するまでに、被疑者を起訴するかどうかを判断します。起訴ということになれば、いよいよ刑事裁判が開始してしまいます。起訴後も勾留が続いた場合には、裁判中、数か月~数年間に渡り身柄拘束が続いてしまう可能性があります。たとえ結果的に無罪となったとしても、この場合の肉体的・精神的負担、そして日常生活への影響はとてつもなく大きいものです。一刻も早くスムーズに日常生活に復帰するために、検察官の起訴を阻止することが、非常に重要になのです。

弁護士の中には、起訴を阻止する活動にそれほど力を注がず、裁判で執行猶予付判決を狙ったり、懲役年数の短縮を狙ったりすることに焦点を当てた活動を行う人もいます。しかし、アトム横浜の弁護士は、上記のような、過酷な状況からご依頼者様を守るべく、起訴阻止(不起訴処分の獲得)にとくに力を入れています。勾留期限ぎりぎりまで起訴・不起訴の判断が悩まれる事件も少なくありません。最後の最後まで、粘り強く、あきらめず活動を行っています。

不起訴には、3つの態様があります。

  • ① 「嫌疑なし」
  • ② 「嫌疑不十分」
  • ③ 「起訴猶予」

有罪の証明が可能な場合であっても、検察官の判断によって不起訴とすることが認められています。犯罪の重さ、犯人の性格・年齢・生いたち、犯行後の事情(被害弁償の状況など)などを考慮して不起訴とされる場合があります。通常は、被害者に対する弁償や謝罪が十分に行われ、被害者と示談が成立しているなど場合に起訴猶予となるケースが多いです。
(1)(2)は当然と言えば当然のものです。実際の事件では、多くの場合(3)が問題になります。

「嫌疑なし」「嫌疑不十分」といった結論を得るためには、無罪の証拠を集めたり、捜査機関側がもっている証拠の価値を否定したりする必要があります。しかし、こうした活動を、被疑者が自ら行うのには、大きな困難が伴います。身柄が拘束されている場合には、物理的に考えても、活動範囲にはかなりの制約があります。また、法的知識を有していないと、刑事手続きの各段階において、いかなる活動が有効なのかの判断もつかず、適切な対応ができずに無為な時間をすごしてしまうおそれもあります。

また、「起訴猶予」の結論を得ようとする場合には、とくに被害者側との示談交渉が重要な意味をもってきます。しかし、身柄を拘束された被疑者が、被害者側との交渉を進められるはずはありません。たとえ、身柄は自由だったとしても、加害者側との直接の接触を拒絶する被害者が非常に多いです。いずれにせよ、被疑者自身で適切な示談交渉を進めることは、とても難しいといえます。

そこで、刑事事件に詳しい弁護士の存在が大変大きいものとなってきます。
豊富な経験と、深い法的知識に裏付けされた、適切な対応策を、適切なタイミングで繰り出していきます。いずれの活動も、とにかく早い段階で始めることが大切です。少しでも早くアトム横浜の弁護士に相談し、効果的なアドバイスを得ましょう。それが、いち早い事件解決につながるのです。

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