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横浜の事故/刑事に
強い弁護士

逮捕・勾留とは

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このページはこのような方を対象としています。

  • 京浜急行線八丁畷駅で職務質問を受け、持っていた大麻を押収されました。鑑定結果によっては後日、川崎市川崎区日進町にある川崎警察署に逮捕、勾留すると言われました。逮捕されるときは、自宅に直接警察が来るのか、電話に呼び出しがるのかどちらなのでしょうか。
  • JR東海道線大磯駅で暴行をしたため、後日中郡大磯町国府本郷にある大磯警察署に呼び出される予定です。テレビなどでは取り調べの時に暴力を振るわれたり、脅されたりするのを見るのですが、実際はどうなのでしょうか。また、逮捕されることはないのでしょうか。
  • 息子がJR横須賀線鎌倉駅の近くで事故を起こして、鎌倉市由比ガ浜にある鎌倉警察署に逮捕されました。警察の話では、勾留されると聞きました。警察にお世話になることは初めてで、何もわかりません。息子はいつ釈放されるのでしょうか。逮捕でも前科はつくのでしょうか。

Q 大磯警察から、「あなたを逮捕する予定がある」と連絡がきました。大磯警察に逮捕されると、私はどうなってしまうのでしょうか?

逮捕とは、比較的短時間(最長72時間)被疑者の身体を拘束するものです。大磯警察をはじめ、警察による逮捕後は、警察の留置所に入れられ、取調べの際には、そこから大磯警察署内の取調室に連れていかれます。そもそも逮捕は、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐために行われます。しかし実際には、この期間を利用して、警察の取調べがなされます。ときにそれは長時間にわたり、厳しい追及がなされるのです。

「比較的短時間」といっても、実際3日間留置場に入るというのは、肉体的にも精神的にも非常に大変なことです。仕事や学業にも影響が出かねません。

不当な逮捕・不必要な逮捕は絶対に阻止しなければなりません。逃亡のおそれや、証拠を隠したり捨てたりするおそれがないなど、「明らかに逮捕の必要がない」場合には、警察官から請求があっても、裁判官は逮捕状を出すことができません。

弁護士は、取調べ担当の大磯警察などの警察官に対して、きちんと捜査には協力する意思があること、住まいや身元引受人がしっかりとしていること、被害者への謝罪や弁償を行うこと、大磯警察などの警察に逮捕されてしまうと仕事や学業に与える影響がとても大きいといった事情を説明し、逮捕の必要がないので逮捕状を請求しないで捜査を進めてもらうよう、家族による身元引受書などを付けた意見書等を差し入れて交渉することで逮捕回避に努めます。「逮捕されそう」となったときは、すぐに弁護士にご相談ください。

Q 大船警察に逮捕されるときは、手錠をされるのでしょうか?

TVドラマ等の影響からか、逮捕の際は必ず手錠をはめる、と思っている方も多いのではないでしょうか。しかし、本来手錠は、逃亡・暴行・自殺等を防ぐために使用されるものであり、その必要がない場合には用いるべきではないでしょう。実際、おとなしく逮捕に応じる場合には、手錠を用いないことも珍しくありません。また、「任意同行」(任意で警察署に行くこと)の後に、大船警察をはじめ、警察署内で逮捕に至ることも多く、その場合には、わざわざ手錠を用いるまでもないでしょう。(ただ、逮捕後、留置場と取調室の間の移動等の際には用いることも多いと考えられます。)

Q 小田原警察による逮捕の際、暴力はふられたりしませんか?小田原警察での取り調べのときはどうでしょう?

小田原警察にかぎらず、逮捕する際に、警察官が被疑者を殴ったり蹴ったりすることは、重大な違法行為です。暴力は絶対に許されません。ただし、小田原警察をはじめ、警察による逮捕の際、被疑者が抵抗したり、逃亡しようとしたりする場合、それを阻止するために、警察官らが被疑者を押さえつけたり、場合によっては羽交い絞めのような形をとったりすることは、認められるとされています。ただ、あくまでも、被疑者の逃亡を防ぐために最小限の力技が許されるにすぎません。

小田原警察をはじめ、警察での取調べの際も同様です。警察に都合の良い供述をさせるために、暴力をふるったり、机を強くたたいたり、脅迫まがいのことをしたり、ということは絶対に許されないのです。供述は、あくまで被疑者が任意に行うものだからです。
もし、こうした暴力的な行為がなされた場合には、すぐに弁護士に相談し、適切な対応をとるべきです。

Q 加賀町警察に逮捕された場合、家族に会うことは出来ますか?

加賀町警察に限らず、原則としてできません。そのため、突然逮捕され、その後最長72時間の間の様子が分からず、ご家族が困惑されるというケースも少なくありません。
ここで、弁護士の存在が大きな意味を持ちます。加賀町警察に限らず、警察に逮捕中はご家族の方も面会することはできませんが、唯一認められるのが弁護士との面会(接見)です。弁護士との面会は、警察も拒むことができません。しかも、警察官の立会いなく、弁護士と2人きりで面会ができ、その際の話の内容も秘密にされます。
弁護士を呼ぶ場合は、担当の加賀町警察の警察官にその旨を伝え、加賀町警察の警察官を通じて法律事務所に連絡を入れてもらうことになります。家族や友人らに伝えるメッセージがある場合は、面会に来た弁護士に伝言を頼むことができますし、所持品を誰かに手渡したい場合も、「宅下げ」という手続きにより弁護士に所持品を預けることができます。
家族に心配をかけないためにも、そして、その後の取調べへの対応策を練るためにも、一刻も早い接見が重要な意味を持ちます。

Q 神奈川警察に逮捕されると、前科が付きますか?

「逮捕=前科が付く」と思っている方も多いのではないでしょうか。しかし、前科は、刑事裁判が行われ、その結果有罪判決が下された場合に初めて付くものです。したがって、神奈川警察をはじめ、警察に逮捕されても、裁判にまで至らない場合(不起訴処分)や、裁判となっても無罪判決が下った場合には、前科が付くことはありません。
神奈川警察をはじめ、警察による逮捕は、まだまだ刑事手続きの始まりの段階です。だからこそ、この段階で迅速・適切な対応が求められるとも言えるのです。早め早めの弁護士への相談が、早期の事件終結につながります。

Q 現在、息子が金沢警察に逮捕されています。金沢警察の話だと、この後「勾留」される見込みだというのです。「勾留」とはどういった手続きなのでしょうか?

勾留とは、逮捕に引き続く、比較的長期の身柄拘束のことです。①起訴される前の勾留は、最長20日間、②起訴された後の勾留は、裁判が続く間、数か月から数年にも及ぶ可能性があります。逮捕に比べると、だいぶ期間が長くなるのです。

金沢警察をはじめ、警察による逮捕から勾留への移行は、検察官がこれを請求し、裁判官が決定します。通常は、金沢警察をはじめ、警察による逮捕の翌日か翌々日に、横浜地検などの検察庁で検察官から取調べを受け、その結果勾留が請求された場合は、裁判所で裁判官から質問を受け、勾留の可否が決定されます。
勾留の決定は、担当の裁判官が「被疑者の住所が定まっているか」「被疑者が証拠を隠滅する可能性があるか」「被疑者が逃亡するおそれがあるか」「被疑者の生活を犠牲にしてもなお勾留するべきといえるか」などを資料に基づき検討し、行います。

勾留は、その期間の長さから、逮捕以上に、日常生活への影響が大きくなります。スムーズな日常生活への復帰のためには、どうにか阻止したいものです。

そこで、依頼を受けた弁護士としては、意見書を持参して担当の横浜地検などの検察官に掛け合い、勾留を請求しないように説得を試みます。その際は、あらかじめ被疑者の親族などから取得した身元引受書を提出し、被疑者を取り巻く状況を説明して、釈放しても逃亡する可能性がないことを訴えます。
勾留請求がなされた場合には、今度は担当裁判官に掛け合い、勾留を決定しないように説得を試みます。勾留され会社を欠勤すれば、被疑者の所属する会社が甚大な損害を被るような場合は、その事情を説明して、本件では勾留を決定することが相当でないことを訴えます。

さらに、一度横浜地検などの検察官に決定された勾留でも、弁護側の準抗告という不服申立てが認められれば、その決定を覆すことができます。準抗告は、判断が偏った裁判官や能力不足の裁判官による誤審を防ぐために設けられた制度です。最初の勾留決定は、令状担当の裁判官が1人で行いますが、準抗告を申し立てた場合は、再度3人の裁判官の合議により、勾留の必要性などが検討されることになります。

Q 鎌倉警察署の留置場で勾留は始まってしまいましたが、勾留中に釈放される可能性はあるのでしょうか?

弁護側が申し立てた勾留の取消請求や、勾留の執行停止が認められれば、勾留中であっても、直ちに留置場から釈放されます。

鎌倉警察署の留置場をはじめ、警察署の留置場で身体を拘束される勾留の取消請求は、勾留決定後の事情の変化により勾留の理由や必要性がなくなった場合に認められます。勾留決定後の事情の変化としては、例えば、新たに身元引受人が現れた、定まった住所が確保された、あるいは被害者との間に示談が成立したといったことが考えられます。こうした場合には、弁護側の申し立てを受けた裁判官によって、勾留の取消しがなされる可能性があります。
勾留の執行停止は、一定の事情により勾留の執行を停止した方が相当と考えられる場合に認められます。一定の事情としては、例えば、被疑者が病気治療や出産のため入院を必要とする、近親者の葬儀に出席する必要があるなどといったことが考えられます。こうした場合には、弁護側の申し立てを受けた裁判官によって、勾留の執行が停止される可能性があります。

依頼を受けた弁護士は、勾留中の様子にも常に気を配り、適切なタイミングで申し立て・意見書の提出を行います。勾留開始決定の段階であきらめず、一刻も早い釈放に向けて粘り強く闘うことが大切です。弁護士は、その際の強力な味方です。

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